研究所定款
ファミリービジネス研究所の定款です。入会を希望される場合はご一読下さい。
任意団体 ファミリービジネス研究所定款
第1章 総則
第1条 (名称)
この団体は、ファミリービジネス研究所と称する。英文名は Japanese Family Business Instituteとする。
第2条 (事務所)
この団体の事務局は、理事会の定める場所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この団体は、ファミリービジネスに関する研究を促進し、ファミリービジネス経営者および後継者の育成と、ファミリービジネスを支援する実務家の育成を目的とする。また、ファミリービジネス研究・教育・支援に関するグローバルなネットワークの構築に資する活動を行う。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 研究会、講演会、セミナー、シンポジウムその他の会合の開催
- 国内外の学会若しくは研究機関又は国際機関との連絡及び協力
- 前二号に掲げるもののほか理事会が適当と認めた事項
第3章 会員及び会費
第5条 (会員)
第3条の目的に寄与する者で、この団体の目的に賛同して、入会した者をもって会員とする。
2) この団体の会員となるには、会員1名の推薦を得て、理事会の定める方式に従って申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3) この団体の会員は、次のとおりとする。
- 正会員A : この団体の目的に賛同し入会した法人および団体
- i. 特別協賛会員
- ii. A協賛会員
- iii. B協賛会員
- 正会員B : この団体の目的に賛同し入会したファミリービジネス研究者およびこれに準ずる者
- 正会員C : この団体の目的に賛同し入会したファミリービジネス経営者およびこれに準ずる者
第6条 (会費)
会員は、総会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
第7条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合には会員の資格を喪失する。
- 本人から退会の申出があったとき。
- 死亡したとき。
- 除名されたとき。
第8条(除名)
会員が、この団体の名誉を毀損し、又はこの団体の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、総会の決議により、除名することができる。
第4章 役員
第9条 (役員)
この団体に、次の役員を置く。
- 所長 : 1名
- 代表理事 : 1名
- 理事 : 3名以上20名以内
- 会計監事 : 1名以上3名以内
2) 理事、会計監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。
3) 所長は、理事の互選とする。代表理事は所長が選任する。
4) 理事及び会計監事は、相互にこれを兼ねることができない。
第10条 (任期)
役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2) 補欠又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3) 役員は、退任した場合又はその任期が満了した場合、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
第11条 (所長および代表理事)
所長は、この団体を代表し、会務を総理する。代表理事は、所長を補佐し、会務の執行を統括する。
2) 所長に事故があるときは、所長があらかじめ指名した理事がその職務を行う。
第12条 (理事)
理事は、理事会を構成し、この規約及び総会の決議に基づき、会務を執行する。
第13条 (会計監事)会計監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第5章 会議
第14条 (会議)
会議は、総会及び理事会の2種とする。
第15条 (総会)
総会は、正会員をもって構成し、この規約に定めるもののほか、この団体の運営に関する重要な事項を決議するものとする。
2)会は、所長が招集する。
第16条 (総会)
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2) 通常総会は、年1回招集する。
3) 臨時総会は、次の場合に招集する。
- 所長が必要と認めたとき。
- 正会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したとき。
第17条 (総会)
総会の議事は、出席した正会員(次項の規定により議決権の行使を委任した会員を含む。)の過半数をもって決する。
2) 総会に出席しない正会員は、書面により、総会に出席する他の正会員にその議決権の行使を委任することができる。
第18条 (理事会)
理事会は、理事をもって構成し、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2) 理事会は、所長が招集する。
3) 第17条の規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第6章 会計
第19条 (経理)
この団体の経費は会費その他の収入をもってまかなう。
第20条 (会計)
この団体の会計年度は毎年9月1日から翌年8月末日までとする。
第7章 規約の改正
第21条 (規約の改正)
この規約を改正するには、総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第8章 その他
第22条 (幹事)
所長は、この団体の運営を補佐するため、正会員の中から幹事を指名することができる。
2) 幹事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第23条 (委員会)
理事会は、第4条に定める事業の遂行のために必要があると認めるときは各種委員会を設置することができる。
2) 委員会の長は、理事の中から互選された者がこれに当たる。
3) 委員会は、委員会の長の了解を得てこの団体の会員以外の者をその構成委員とすることができる。なお、委員会の構成委員名簿は理事会に提出する。
第9章 雑則
第24条 (細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、所長がこれを定める。
附則
1
この定款は、この団体の成立の日から施行する。
2
この団体の設立当初の役員は、次のとおりとする。
- 所長 : 奥村昭博
- 名誉顧問 : 清成忠男
- 代表理事 : 小西龍治
- 理事 : 青井倫一
- 理事 : 植村武雄
- 理事 : 大澤 真
- 理事 : 加護野忠男
- 理事 : 川原正孝
- 理事 : 小林和也
- 理事 : 倉科敏材
- 理事 : 塩次喜代明
- 理事 : 階戸照雄
- 理事 : 篠原 俊
- 理事 : 陳野浩司
- 理事 : 中西英人
- 会計監事 : 小林和也(新任・前理事)
3
この団体の設立当初の役員の任期は、第10 条の規定にかかわらず、この団体成立の日から平成21年8月末日決算に係る通常総会の締結日までとする。
4
この団体の設立当初の事業年度は、この団体成立の日から平成21年8月末日までとする。
5
この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第20条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6
この団体の年間会費は、次に掲げる額とする。
- 正会員A(ファミリービジネスを支援する法人および団体)
- i. 特別協賛会員 : 2,000,000円
- ii. A協賛会員 : 1,000,000円
- iii. B協賛会員 : 500,000円
- 正会員B : 30,000円
- 正会員C : 60,000円
7
この団体設立準備中の費用については、この団体がこれを負担する。
